2016年4月18日
熊本地震 福祉避難所に移したい要援護なひとが出現した場合どうする?
- 福祉避難所の存在について行政担当者に確認し、家族にも福祉避難所の存在と内容について説明し移送を提案する。・・・ 災害発生早期の場合は、福祉避難所がまだない場合も多い。
(市町村行政は、指定されている福祉避難所の施設管理者に連絡を取り、対応可能かどうか確認する)
- 福祉避難所への移送に至るような場合、避難者の健康状態や移送の判断根拠を、避難所に駐在する行政(市町村)担当者に明確に説明し、報告する。その際、福祉避難所にスムーズに引き継ぐため記録書類に記入するのが望ましい。要援護者の自力での移動可否について評価する。行政や社会福祉協会と協力して、できれば地域住民の協力も得て、福祉避難所への移送支援について働きかける。
- 移送ができる関係機関:消防関係機関・福祉サービス提供者・障害者団体等の福祉関係者・患者搬送事業者(福祉タクシー等)・周辺の店舗、企業、工場 * 移送中の事故に対する保険適用について確認しておく
- 福祉避難所の設置については、災害救助法における「状況に応じて適切な支援が提供できる二次的な受け入れ施設への移送に備える」という文言から、各自治体の取り組み促進を目的として、国は、2008(平成20年)年6月、「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を策定しています。
福祉避難所とは・・・
- 一次避難所で過ごせない人々(要支援であったり避難所環境に適応できない身体・知的・精神的問題を持つ人)は、二次避難所つまり福祉避難所(災害救助法適用)、緊急入所措置(介護保険等制度適用)を検討できる
*できるだけ早く対象者を見つけ、適用の判断をし、迅速に移送する準備をする
自治体の要請で保健師・看護師・ケアマネージャーが判断する場合が多い
注意:ご本人の意思決定を支援し意向に沿うように働きかける!
- 福祉避難所には、国のガイドラインに沿って自治体から指定されているところもある
- 災害救助法のもとで設置される ← 阪神・淡路大震災以降設置
- 大災害後には、民間の社会福祉法人などに協力を依頼し、運営を委ねる場合がある
この場合、市町が開設し、社会福祉法人と連携する
- 10名の要援護者に1名の生活相談職員(生活支援・心のケア・相談等を行う専門職)等を配置することができる
- 福祉避難所と避難所は常に連携し、受け入れ可能かどうかの確認を取り合う